ブラジル人に限らず国際結婚の手続きって本当に面倒ですよね。
外務省のページを何度読んでもよく分からず準備に苦労しました。もっとわかりやすくならないものかと思いますが、なかなか手ごわいです。
実際に自分が行った手続きについて解説します♪
ブラジル人と国際結婚するための3ステップ!
ブラジルと日本ではどちらの国からスタートしてもかまいませんが、わたしたちは以下の3ステップに従って婚姻届けを提出しました。
とりあえずブラジルに住む予定は今のところないので、日本に住んでいる場合はこの順番が良いと思います。
- 日本の市区町村へ婚姻届け提出
- ブラジル領事館で婚姻届け提出
- 入国管理局へ配偶者ビザの申請
日本で結婚する場合の手続きについて①まずは日本の「市区町村」で婚姻届けを提出
以下の書類を持って日本の市区町村へ行って婚姻届けを提出しましょう。
- 婚姻届(日本人同士の場合と同じ)
- ブラジル人の婚姻要件具備証明書 ※在日ブラジル大使館で取得。
- ブラジル人配偶者のパスポート
- 日本人の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
この②の「婚姻要件具備証明書」は聞きなれないかもしれません。
パートナーが本当に独身か(嘘ついてることもあるからね!!)、本国で結婚可能な年齢に達しているかどうかを判断するために必要な書類です。
②を取るために用意しなければならない書類もあります。本当にめんどくさいですね。
婚姻要件具備証明書を取得するための書類・方法
- ブラジル人本人の来館(代理人申請不可)
- ブラジル人本人のパスポート(原本、期限内のもの)
- 出生証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
- 証人2人のパスポート(証人がブラジル人の場合)
出生証明書は領事館では発行できないので、ブラジルに住む家族や親せきにお願いしないといけません。
証人は18歳以上であれば誰でもOKです。本当は両親や親友などにお願いしたいところでしたが、公正証書を取得するために平日公証人役場に行ってもらわなければならなかったので、当時の夫のアルバイト先の上司にお願いしました。
※証人がブラジル人の場合は来館が必要です。証人が外国人(この場合日本人も)の場合は、公証人役場でのサイン認証になります。写真付の身分証明書のコピーが必要。
日本の役所に婚姻届が受理されたら、その後、ブラジル大使館に報告的届出をします。
日本で結婚する場合の手続きについて②五反田のブラジル領事館
日本で婚姻届けの受理所を受け取ったら今度は五反田のブラジル領事館で手続きを行います。
検索すると大使館と書いている記事を時々見かけますが、ブラジルの場合大使館で本手続きを行っていませんので注意してください。
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻届出記載事項証明書と、市役所に提出した添付書類の写し
- 戸籍謄本
- 二人の身分証明書(パスポートや運転免許証等)
そこそこ待たされるので時間には余裕を持って出かけましょう。
ここではブラジル人パートナーメインでやり取りしたほうがスムーズだなと感じました。
日本で結婚する場合の手続きについて③入国管理局で在留資格「日本人の配偶者等」への申請
婚姻届けとビザは全く別物です。既にブラジル人配偶者が日本での永住権を持っている場合は関係ありませんが、学生・就労ビザの場合は配偶者ビザへ切り替えておいたほうがいいでしょう。
ビザの申請は行政書士などが代行しています。金額はだいたい数万円~10万円程度のようですね。
ビザを申請するにあたって不安がある場合はプロに相談することをおすすめします。
ビザは一度却下されると今後覆すのが非常に難しいので、以前何かトラブルがあったり自分たちで解決できるか不安な場合は自己流で判断しないほうがよいでしょう。
反対に「特に何の問題もないし、入管に疑われる要素なんてあるわけないぜ!僕たちラブラブ♡」という方はご自分で書類を準備して何ら問題ないと思います。
在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)方法
以下、法務省の公式ページからの抜粋です。
わたしが一番苦戦したのが、「提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい」という点です。
正直ポルトガル語は全くだし、夫も日本語ができるといっても公的な文書だとまた難しくて・・・。結局インターネットの翻訳アプリを使ってなんとなく提出しましたが特に問題なく受理されました。
専門家に頼むと高くなりそうだし、ここだけひっかかっているなら翻訳アプリでなんとかなりますよ!
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜6 配偶者(日本人)の方の身元保証書(PDF) 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。8 質問書(PDF) 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
各国語版はこちら9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身分を証する文書等
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
質問書や写真はかなりプライベートな内容なのでちょっと腹も立ちますが、不法入国者を防ぐためなので頑張って書きました。
ネットで出会ったこと以外はおそらく不審な点はないはずなので3週間ほどでビザの切り替えができました。
今年は3回目の更新になりますが、毎年申請の際はドキドキします。外国人パートナーは最高ですが、一番大変だと思うのがこういった諸手続ですね。めんどくささを乗り越えてお互い頑張りましょう♪